埼玉・朝霞市で発生した女子生徒誘拐事件。
急展開で驚きました。
心のケアの問題などはあるにせよ、家族の元に帰れた事は喜ばしいことです。
ただ、容疑者の「放学」(退学)処分についてはモメていますね。
最初に結論を書くと、
・「千葉大学学則」上では、学期の終わり(「学則」で定められた3月31日)に学長が卒業を認定すると記載されていますが、実際は卒業式の日に「学位記」を渡している運用が行われていることから、取り消すのは難しそう。
という感じです。
当初、千葉大の会見では、
「過去に遡って(遡及適用)学生の卒業を取り消す」(3/29)
としていましたが、
「学内の法律関係者から遡及適用の可否について意見が出たので白紙」(3/30)
と内容を変化させています。
なぜこうなったのでしょうか。
大学には、学生の身分(学籍)を管理する職員の担当者がいます。
入学時に学籍を発生(学生証番号を付与)させ、回生進行や個々人の理由による休学の処理、学費の督促など、仕事内容は多岐にわたるものです。
私も、この仕事を一時期していました。
学内的には、「学籍担当者」と呼ばれるモノですね。
その学籍担当者としての視点から、今回の問題について考えたいと思います。
●今回の問題点
・刑事事件の「容疑者」の段階で、その事件を起こした時期に遡及して「停学」もしくは「放学」を適用できるのか。
→裁判でもし無罪になったら・・・?
・そもそも、犯行日まで遡った「遡及適用」が規定に明文化されていない
→「千葉大学学生の懲戒に関する規程」を読んでみました。
第4条 学生が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は,放学を命じることができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 正当の理由がなくて出席常でない者
三 本学の秩序を乱し,本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
四 学内又は学外において重大な非違行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
五 本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合で,特に悪質と判断された場合
六 その他学生としての本分に著しく反した者
と、確かに「放学」できるとは書いてあります。
ただ、
(学生懲戒委員会)
第7条 学長は,学生の懲戒をしようとする事案があるとき又は懲戒にするか否か判断する必要がある事案があるときは,学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
とも規定されています。
通常、学生が引き起こした問題に大学として対応する場合、
- 学生がなにかやってしまったらしいという情報をキャッチ
- その学生を呼び出して面談(学生担当の教員+職員)
- その面談を踏まえ、教授会で懲戒案を策定
(裁判で判決が下される前でも、
学生が認めている場合は先行して懲戒を行うこともあります。
※現行犯での酒気帯び運転事案までしか対応経験がございませんが・・) - 全学の会議で決裁後、学生へ通知し、必要に応じて停学等を執行
となります。
この決裁が行われるまでの時間は、複数回の面談を実施する通例ですので、1~4番のフローを消化するまで約2ヶ月程。もしこの容疑者が、1年生や2年生であれば本件の問題は起きていなかったと思います。
本件を一番ややこしくしているのは、
・卒業式後(学位記を渡した後)の犯行発覚である。
と言う点です。
「千葉大学学則」には、
(卒業)
第49条 本学の卒業の要件は,第12条に規定する修業年限以上在学し,124単位以上を修得するものとし,各学部の定めるところによる。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち,第36条第2項の授業の方法により修得した単位数は,60単位を超えることができない。ただし,卒業要件の単位が124単位を超えるときは,卒業要件の単位数から64単位を控除した単位数を超えることができない。
3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。筆者註)「学期の終わり」とは、「千葉大学学則」内で「3月31日」。
(卒業証書の授与)
第51条 前2条の規定により卒業を認定された者に対し,学長は,卒業証書を授与する。
となっています。
たしかに、「卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。」となっており、その「学期の終わり」とは、学則上で「3月31日」としてあります。
他大学の事例をみると、
第52条 本大学に4年以上在学して所定の試験に合格し、所定の単位を修得した者を卒業とし、学士の学位を授与する。ただし、在学期間に関しては、所定の単位を優れた成績で修得したと各教授会が認めた場合に限り、3年以上在学すれば足りるものとする。(早稲田大学学則)
第57条 第13条に定める修業年限を満たし、卒業に必要な所定の授業科目の単位 を修得した者については、学長が卒業を認定する。 2 卒業の期日は、毎年3月31日又は9月20日とする。(上智大学学則)
と、「卒業の期日」を明文化しているかどうかに差がありますね。
なので、最後にまとめると、
・千葉大学の学則上は、3月31日までであれば学長決裁で卒業を認めないことができる。ただ、その決裁の理由には、「学生懲戒委員会」で当該学生の処分の決定が必要であり、それには時間がない。
という感じかなと考えています。
おそらく取り消すことは難しそうです・・・。
お読み頂き、ありがとうございました。